環境省は24日、温泉施設で発生する「可燃性天然ガス」による爆発事故を防ぐための暫定対策を決め、都道府県に通知した。東京都渋谷区の温泉施設爆発事故を受けた措置。
対象となるのは、温泉に相当量の可燃性ガスが含まれ、源泉やくみ上げ設備が屋内にある施設。既存施設に対しては、ガス検知器の設置のほか、(1)十分な換気(2)源泉施設などでの火気の使用禁止(3)安全担当者の配置──を求めた。
今後建設される施設については、「事業者に対し、本格的な対策の方針が定まるまでの間、源泉などの設備を屋内、または地下室に設置しないよう要請する」とした。
都道府県は遅くとも8月中には必要な事業者への要請を行うとともに、9月末までの暫定対策の実施状況を報告するよう求めた。